| SEEDS Server専用サーバーレンタルサービス契約約款 |
この専用サーバーレンタルサービス契約約款(以下「本約款」という)は、株式会社シーズ(以下「弊社」という)が提供する、専用サーバーレンタルサービス及びそのオプション(以下「本件サービス」という)の利用者である法人または個人(以下「契約者」という)と、弊社の間において、本件サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものです。本件サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。従って、本件サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。 第1章 総則 第1条(約款の適用) 1.弊社は、本約款に基づき本件サービスを提供します。 2.弊社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一 部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。 3.弊社は、経済状況の変化や本システム等の変更等により、この約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。改定後の約款も、当社と契約者との間の一切の関係に適用されるものとします。 第2条(用語の定義) 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 1.ドメイン インターネットにおける、JPNIC及びInterNICで割り当てられる組織を示す論理名称。 2.インターネット InterNICおよび各国NIC(日本においてはJPNIC)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通 信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。 3.接続方式 弊社のWWWサーバーと契約者の使用する1台の端末とを、他社の接続設備を経て接続する方式。 4.バーチャルドメインサービス 弊社の管轄下にあるインターネットサーバーに契約者の所有するドメイン情報を設定し、その情報を保管してインターネット上におけるコンピュータ情報通信を可能足らしめるための一連のサービス。 5.利用契約 本件サービス利用者が弊社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約。 6.利用料金 利用契約に基づく本件サービス利用の対価。 (1) 初期費用-契約者が、本件サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費、管理費等の費用。 (2) ドメイン関連費用-ドメイン申請代行費用、登録費用、及び維持管理費用。 (3) サービス費用-契約者が利用契約に基づく本件サービスの利用の対価として支払う月次基本料等の費用。 第3条(通知) 1.弊社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又はホームページへの掲載等、弊社が適当と判断する通信手段によります。 2.前項の規定に基づき、弊社から契約者への通知を電子メール又はホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたものとします。 第4条(本約款の変更) 1.弊社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合のサービス費用、その他の利用内容及び利用条件は変更後の新約款によるものとします。 2.前項の変更を行う場合、弊社は、14日間の予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を契約者に対して通知するものとします。但し、弊社は契約者に予告期間なしに、本約款を改訂することがあります。 第2章 利用契約の申込 第5条(利用申込) 1.利用契約の申込をする契約者は、弊社が別に定める申込関連書類に必要事項を記入して弊社に提出していただきます。 第6条(申込の拒絶及び受諾後の解除) 1.弊社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。 (1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合。 (2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると弊社が判断した場合。 (3) 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合。 (4) 弊社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合。 (5) 第16条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合。 (6) その他前各号に準ずる場合で、弊社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合。 第3章 利用契約の内容 第7条(バーチャルドメインサービスの内容) 1.弊社が提供する本件サービス内容は第2条記載の接続方式を用いて提供することとします。 2.本件サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サ-ビス内容の詳細は、弊社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。 第8条(ソフトウェアの使用条件の遵守) 1.契約者は、サービスの利用に関して弊社の提供するソフトウェアやプログラムを利用する場合には、弊社がそのソフトウェアやプログラムに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。 第9条(契約期間) 1.基本サービスの利用契約期間は6か月とします。 2.オプションの利用契約期間は基本サービスと同じものとします。 第10条(契約の継続) 1.契約者はサービスを継続する場合、弊社が別途指定する方法に従い、速やかに利用料金を支払うものとします。 2.弊社は契約者に対して、サービスを提供した月次毎において所定の費用を請求するものとする。 3.月次費用を、延滞せざるを得ない理由を申し入れることなく延滞された場合には、契約者に対して通知なしにサービスの提供を一方的に停止する場合があります。 4.サービスの一方的停止には、契約者に対し弊社が指定する電話、FAX、電子メール等の通信手段で連絡が取れず、契約継続の意思が確認されない場合及び、契約者側の連絡先情報の変更漏れ等の場合も含みます。 5.本件サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。 第11条(サポート) 1.本件サービスは所謂、初心者向のサービスではありません。よってコンテンツやプログラムの設置、各種設定項目のサポートは、有償による場合を除き、これを行わないものとします。 2.前項主旨により、契約者から弊社への伝達手段は電子メール又は書面を原則とし、電話による伝達やサポートは原則的に行わないものとします。 3.有人管理及び有人対応は弊社営業時間内とし、営業時間外については、自動サーバ環視システムやリモート管理システムにより管理及び対応を行うものとします。 第12条(法人契約上の地位継承) 1.相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を弊社に通知するものとします。 2.第6条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は前項の場合についても準用します。 第13条(契約上の地位の譲渡) 1. 弊社は、契約者に対する通知をし、譲受人に利用契約上の義務の承継を差せることを前提に、利用契約上の地位を譲渡することができます。 第14条(契約者の名称等の変更) 1. 契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたときから7日以内に弊社の定める方法によりその旨を通知してください。 第15条(契約内容の変更) 1.契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、弊社所定の手続により、弊社に対し変更を申し出るものとし、弊社による当該申出を承諾の通知を発信した時に、変更の効力が生じるものとします。但し、第6条各項のいずれかに該当する場合には、弊社は変更を承諾しない場合があります。 2.前項の変更により、本件サービスの利用料金が減少する場合には、次月のサービス継続期間より新料金を適用するものとし、支払済みの利用料金の返還等はいたしません。 3.第1項の変更により、本件サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の次月より新料金を適用するものとし、その効力発生日より同月の月末迄における金額は日割計算の上、ご請求するものとします。 4.提供したIPアドレスは、弊社のネットワーク運営の都合上、変更させていただく場合があります。(変更費用は発生しません) 第4章 提供の停止等 第16条(サービスの停止) 1.弊社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。 (1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過しても支払わないとき。 (2) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき。 (3) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは弊社が不適当と判断した情報を流したとき。 (4) 契約者サーバーの転送量が過大で、他のお客様に影響を及ぼすと判断される場合。 (5) 弊社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合。 (6) 弊社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。 (7) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 (8) その他、弊社が契約者として不適当と判断した場合。 第17条(サービスの緊急停止) 1.弊社は、契約者がCGIなどの利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、弊社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、弊社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。 2.弊社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。 3.弊社は、契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受付けません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の緊急停止に関わるサービスの停止に関する作業は契約者がこの責任を負い、これを行うものとします。 4.サービスの緊急停止、またはサービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、弊社は一切の賠償責任を負いません。 第18条(サービスの中止) 1.弊社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。 (1) 弊社または弊社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 弊社または弊社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。 (3) 第16条(サービスの停止)の規定によるとき。 (4) 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより、サービスの提供を行うことが困難になったとき。 2.弊社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 第19条(サービスの廃止) 1.弊社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。 2.弊社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し、廃止の3週間前までに弊社の提供する手段によりその旨を通知します。 第5章 契約の解除等 第20条(契約者からの解約) 1.契約者は弊社に対し書面で通知することにより利用契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。 2.契約者は、前項の規定にかかわらず、第18条(サービスの中止)の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が弊社に到着した日にその効力が生じるものとします。 3.第19条(サービスの廃止)の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解約されたものとします。 4.契約者は、第4条(本約款の変更)の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が弊社に到着した日にその効力が生じるものとします。 5.利用契約が本条2,3,4項に基付き解約されたときは、弊社は当該契約の解約があった日から起算して、当該契約満了日までの期間に相当する契約者が支払済みのサービス費用を返済します。 第21条(弊社からの解約) 1.弊社は、第16条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解約することがあります。 2.弊社は、契約者が第16条(サービスの停止)のいずれかに該当する場合で、その事由が弊社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定めるサービスの停止をすることなく利用契約を解約することがあります。 3.弊社は、契約者が本約款に違反している場合、弊社が契約者に違反の通知をして後、契約者が速やかに違反を解消しない場合には、利用契約を解約することができます。 4.弊社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の通知あるいは催告をしない場合があります。 5.利用契約が本条に基付き解約されたときは弊社は既に受領した利用料金の払い戻し等は一切行わないものとします。 第6章 料金等 第22条(契約者の支払義務) 1.契約者は、弊社に対し利用料金を弊社の規定する方法で支払うものとします。 2.利用料金の支払義務は利用契約が成立したときに発生します。なお、既に受領した初期費用及び当該契約にて別段に定めない利用料金の払い戻しは等は一切行わないものとします。 3.第16条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。 4.第17条(サービスの緊急停止)第18条(サービスの中止)の規定によりサービスの提供が中断、中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを弊社が知った時から24時間未満の利用不能の場合はサービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第23条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)に定めるところによります。 第23条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却) 1.弊社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて弊社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを、弊社が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを弊社が知った時からサービスが再び利用できることを弊社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30 分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。 2.前各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。 第24条(利用料金の請求および支払期日) 1.利用料金は弊社の指定する方法により支払うものとします。 2.前各項の定めにより利用料金の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料等の費用は契約者負担とします。 第25条(違約ペナルティ) 1.契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を違約ペナルティとして別途、支払うものとします。 第26条(遅延損害金) 1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を弊社に支払うものとします。 第27条(消費税) 1.契約者が弊社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。 第7章 契約者及び弊社の義務 第28条(ID及びパスワード) 1.契約者は、弊社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。 2.契約者は、弊社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードにより本件サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。 3.弊社は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。 4.管理者用アカウントとパスワードの問合せに関しては、別途弊社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。 第29条(契約者の義務) 1.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。 2.契約者は本件サービスを利用するに当たり、弊社サーバ上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。 3.弊社が行う、データのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。 4.SPAM-MAIL(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)に関してはこれを行わないものとします。 5.契約者は、本約款の規定を遵守しなければなりません。 第30条(自己責任の原則) 1.契約者は、本件サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。 2.契約者が、本件サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。3.契約者は、その故意又は過失により弊社に損害を被らせたときは、弊社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。 第31条(秘密保持) 1.日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて弊社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 2.弊社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。 3.弊社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。 第32条(免責) 1.弊社は、契約者が本件サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。 2. 弊社は利用者が本件サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。 3. 弊社は、本件サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。 4.弊社は契約者が本件サービスを利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。 第33条(弊社の損害賠償額の制限) 1.弊社は本約款に明示的に定める以外に、契約者および第三者に対して一切責任を負わないものとしますが、万が一責任を負う場合であってもその損害賠償額の上限は、契約者がすでに支払った金額のうち、最大月額利用料金の2ヶ月分を上限とするものとします。 2.逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、弊社は賠償責任を負いません。 第8章 その他 第34条(準拠法) 1.本約款(本約款に基づく利用契約も含む。以下同じ)に関する準拠法は日本法とします。 第35条(管轄) 1.本契約に関する紛争につき、弊社び契約者は、弊社の本店所在地における地方裁判所を第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。 第36条(協力義務) 1.本約款に定めのない事項については、弊社と契約者は誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。 |